感染症の種類
(感染症法に基づく分類)平成20年5月
感染症類型
[一類感染症]
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
・エボラ出血熱
・クリミア
・コンゴ出血熱
・南米出血熱
・ベスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱
・痘瘡
[二類感染症]
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
・SARS
・急性灰白髄炎
・結核
・ジフテリア
・鳥インフルエンザ(H5N1)
[三類感染症]
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・コレラ
・細菌性赤痢
[四類感染症]
動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症(人から人への伝染はない)
・E型肺炎
・A型肺炎
・黄熱
・Q熱
・狂犬病
・炭疽
・ポツリヌス症
・野兎病
・鳥インフルエンザ(H5N1除く)
・マラリア
・その他の感染症(政令で規定)
[五類感染症]
国が感染症発生動向調査をおこない、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症
・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く)
・ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
・クリプトスポリジウム症
・後天性免疫不全症候群
・性器クラミジア感染症
・梅毒
・麻疹
・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
・その他感染症(省令で規定)
{新型インフルエンザ感染症}
・新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ
・再興型インフルエンザ
かつて、世界的規模で流行したインフルエンザであって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興した感染症
両型ともに、全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
{指定感染症}
既知の感染症の中で上記一〜三類に分類されない感染症において一〜三類に準じた対応の必要が生じた感染症
政令で1年間に限定して指定された感染症
{新感染症}
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症
[当初]
都道府県知事が厚生労働大臣の技術的指導・助言を得て個別に応急対応する感染症
[要件指定後]
政令で症状等の要件指定をした後に一類感染症と同様の扱いをする感染症
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